熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5663
2021年10月5日作成
 建物を増築・改築等するときに、消防署への届出等は必要ですか。
登録されている分類 [ 消防署・消防車・設備・消防士・救急救命士 ]
建物を増築・改築等するときに、消防署への届出等は必要ですか。  
 回答いたします
まずは、管轄する消防署に御連絡ください。

消防法では、建物の用途や規模、状況に応じて消防用設備等の設置が義務付けられています。
建物を増築・改築したり、隣り合う棟を接続したりすることで、新たな消防用設備等の設置と届出が必要となる場合があります。
消防法令違反とならないように、事前の御相談やお問い合わせをよろしくお願いします。


お問合せ先
 詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
 ・熊本市消防局予防部指導課       :096-363-2249
 ・熊本市中央消防署(中央区※1)    :096-364-2894
 ・熊本市東消防署(東区)         :096-367-6315
 ・熊本市西消防署(西区・中央区※2)  :096-353-5028
 ・熊本市南消防署(南区)        :096-212-0303
 ・熊本市北消防署(北区)        :096-327-2020
 ・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
 ※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
 ※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■消防局 予防部 指導課
 TEL:096-363-2249
 E-MAIL:shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp
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